2018年3月3日土曜日

「いきいきセンターふくおか」2

「いきいきセンターふくおか」2
  今月は、相談が急増しているハガキによる
  架空請求についてお話します。
 <相談事例>
  「総合消費料金に関する訴訟最終告知」という
  ハガキが届いた。訴訟や差し押さえなどと書かれており
  怖くなってハガキに書いてあった電話番号に連絡したところ
  「あなたは買った物の代金を支払っていないため、企業から
  訴えられている。弁護士に確認したが取り下げに間に合わな
  いので、示談金として10万円をコンビニで支払うように」
  といわれた。全く身に覚えがないのに支払わなければなら
  ないのか。 (60歳台 女性)
★行政機関を装い、「未納料金の訴訟最終告知」等と書かれた
 ハガキが自宅に届き、文面に「訴訟を起こす」「差し押さえ」
 などと法律用語を使って不安をあおり。ハガキに記載のある
 連絡先に電話をかけさせようとするものです。連絡をすると
 お金を要求されたり、電話番号等の個人情報を知られてしま
 ったりするケースもあります。
★このようなハガキが届いても、決して連絡してはいけません。

★少しでも不安に思ったときは、お住まいの自治体の消費生活
 センターにご相談ください。
  「消費者ホットライン 188」
 
  ”身に覚えのない請求は無視!!”

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