「いきいきセンターふくおか」2
今月は、相談が急増しているハガキによる
架空請求についてお話します。
<相談事例>
「総合消費料金に関する訴訟最終告知」という
ハガキが届いた。訴訟や差し押さえなどと書かれており
怖くなってハガキに書いてあった電話番号に連絡したところ
「あなたは買った物の代金を支払っていないため、企業から
訴えられている。弁護士に確認したが取り下げに間に合わな
いので、示談金として10万円をコンビニで支払うように」
といわれた。全く身に覚えがないのに支払わなければなら
ないのか。 (60歳台 女性)
★行政機関を装い、「未納料金の訴訟最終告知」等と書かれた
ハガキが自宅に届き、文面に「訴訟を起こす」「差し押さえ」
などと法律用語を使って不安をあおり。ハガキに記載のある
連絡先に電話をかけさせようとするものです。連絡をすると
お金を要求されたり、電話番号等の個人情報を知られてしま
ったりするケースもあります。
★このようなハガキが届いても、決して連絡してはいけません。
★少しでも不安に思ったときは、お住まいの自治体の消費生活
センターにご相談ください。
「消費者ホットライン 188」
”身に覚えのない請求は無視!!”
2018年3月3日土曜日
「いきいきセンターふくおか」2
11:55
便利屋アシスト