2017年9月30日土曜日

生命保険を使って家族に財産を残す方法

運用しながら相続対策?生命保険を使って
                                 家族に財産を残す方法
来たるべき時を見つめ、シンプルライフを心掛け断捨離で
スッキリ。 近年メディアの後押しでブームが広がり積極的
な終活に励む人が多くなりました。エンディングノートを書
いたり、遺品アルバムをみんなで作ったりする家庭が増え
ていることも、とても好ましい現実であると思います。その
中でも自身の努力の結晶である財産の相続に関しては、
特に複雑な問題です。いくらあっても邪魔にならないはず
のお金が、場合に よっては遺された愛しい家族の首を絞め
つける様な邪魔者になるのはとてもさみしい問題ですね。
実はこのような問題、生命保険を使って事前に少しの準備をして
いれば 、十分回避出来る問題なのです。本コラムでは生命保険
を使った相続対策で上手に財産を残す方法について、その具体的
な方法や仕組みについてわかりやすく説明していきます。

相続税の改正点としくみ
 平成27年、相続税の基礎控除額が引き下げられ、それと共に一部の税率が上がり
 ました。基礎控除が引き下げられると言う事は即ち、相続税を支払わなければなら
 ない対象となる所帯が従来よりも大幅に増えたと言う事なのです。
 法改正に伴って突然降って湧いた様な将来の出費に備え、今まで「うちは大丈夫」
 と思っていた世帯、つまり旧来の控除で相続税非課税となっていたはずの相続財産
 をお持ちの皆様には、大至急で何らかの対策を講じる必要が生じているのです。
 相続税の仕組みを具体的に説明すると、相続財産の合計金額から控除額を差し引
 いた金額が、相続税の課税金額になります。これに金額に応じた税率をかけて、
 相続税の納税額が算出される仕組みです。そしてその課税額は大きくなるにつれて、
 税率が段階的に上がります。
 
 今回の法改正で引き下げられた控除額については以下のとおりです。
               改正前:5,000万円+(1,000万円×相続人数)
                           ↓
               改正後:3,000万円+( 600万円×相続人数)
 
 例として 相続資産が5,000万円ある3人家族の父親が死亡した所帯で説明しましょう。
               改正前であれば
      基礎控除額5,000万円+(1,000万円×2)=7,000万円>相続財産5,000万円
      なので、この世帯は相続税非課税世帯ですが、今回の改正に伴い
      基礎控除額3,000万円+( 600万円×2)=4,200万円<相続財産5,000万円
            となり、たちまち相続税の課税対象世帯になってしまいます。
      課税対象額は相続財産から基礎控除を差し引いた800万円になるので
            その10%。つまり80万円もの税金の納税義務が生じてしまいます。
  大事な家族を失い、突然の事で気落ちした上に、葬儀などで多大な出費を強いられ
  疲弊しきった遺族にとって、80万円の出費は非常に痛いと思います。そしてこの80万円
  は、被相続人の死亡を相続人が知った日から10か月以内に申告、納税しなければいけ
  ないのです。

相続対策で生命保険を使う仕組み
 突然の大きな現金出費に戸惑いは隠せません。どうにかして回避できる方法はないので
 しょうか?実はこのシチュエーションで最大限に力を発揮するのが生命保険なのです
 相続における税金と言う大きな出費において、この場面で活躍するものは生命保険を
 除いてほかにない、と言い切っても過言ではありません。保険加入者が買った安心は、
 まさにこのタイミングで生きるのです。生命保険が節税に使えるというフレーズを何と
 無く耳にした事がある方はわりに多いと思いますが、その具体的な仕組み、内容に
 ついて解説してみましょう。生命保険の保険金も勿論相続税の対象になります。
 しかし最初の項で説明した基礎控除枠以外に、500万円×法定相続人数もの金額を
 独自に控除出来るという大きなメリットを、生命保険の保険金は持っているのです。
 要するに、同額の現金を相続するよりも遥かに相続税額を抑えることが出来るのです。
 なおかつ銀行にコツコツ現金を貯金するより高利回りで、保険料は所得税、保険金は
 相続税の節税に寄与すると言う、相続にとどまらず節税ならなんだって効果を発揮できる
 力を持った、生命保険は節税においてとても優秀な資産なのです。
 
相続税がかからない生命保険の種類 
 生命保険と一口に言ってもその商品構成は非常に複雑で、相続税の控除に該当する
 ものとしないもの、またその保険契約者、被保険人、受取人の関係によって相続財産
 にならない場合も存在します。ここでは、相続税のかかる保険とかからない保険につ
 いて説明します。相続税対策における保険の位置づけとして一番重要なのが、死亡
 保険金の有無です。要は遺産として残っているものに対しての課税を圧縮するのだ
 から、遺産として相続できるものでなければならないのです。終身保険の死亡保険金
 はこれに該当します。対して養老保険や定期保険の場合、死亡保険金が支払われる
 時期を過ぎて死亡してしまった場合に死亡保険金が支払われません。これでは相続
 遺産の圧縮が出来ず、結果として対策にならないのです。
 また、定期付き終身保険についても、ある一定の時期を過ぎて死亡した場合、死亡
 保険金が減額してしまうので節税効果は低減してしまいます。一生涯の保障を謳う
 終身保険が最も適した保険であると言えるでしょう。
 他にも逓増定期保険を掛けてその保険契約の権利を相続財産とすることで、終身
 保険の非課税枠とはまた更に別の大幅な課税財産の圧縮が出来る事も覚えて
 おいて損はありません。

相続税対策で生命保険を使用する時の注意点
 保険を使った相続税対策をする上で最も重要で、必ず押さえておく必要がある事、
 それは契約関係に他なりません。誰が契約して、誰を対象として、誰のために残す
 ための保険金であると言う事を整理しておかなければ、ややもすれば保険金自体
 が相続財産で無くなってしまい、新たな揉めごとの火種ことも十分考えられます。
 例えば一家の大黒柱が妻子に残すものであれば、契約者・被保険者はご主人、
 受取人は妻としておくこと。



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