2019年1月17日木曜日

夫が亡くなると私の年金はどうなるの?

夫が亡くなると私の年金はどうなるのでしょうか?
 60歳以上の女性からこうした相談が増えてると
 言います。夫が亡くなった多くの世帯では、年金
 収入が半分から6割程度に減ってしまいます。
 収入減の影響は深刻です。
今からできる「3つの対策
 ◆夫と死別「おひとりさま」の懐具合は夫次第夫が亡く
  なり、高齢の女性が1人で暮らす。いわゆる夫と死別した「おひとりさま」が今後
  増えることが見込まれています。日本人の平均寿命は約女性が87歳で男性が81
  歳(厚生労動省発表)男性にくらべて、女性の方が長寿であり、女性は人生の最後
  を1人迎える可能性が高いです。「おひとりさま」への公的な保障には遺族年金が
  あります。しかし、働き方や収入によっては受け取れない可能性もあります。「夫
  が亡くなると私の年金はどうなるのでしょうか」相談者の一番の大きな心配は、亡
  くなった夫の分がすべてなくなるのではないか、というものですが、そうなるとは
  限りません。「遺族年金」を受け取れる可能性があるからです。「共働きの世帯」
  「夫が会社員、妻が専業主婦の世帯」「夫がフリーランスの世帯」の3つの世帯ご
  とに、夫が先に亡くなるケースをみていきます。
ケース1:夫・妻ともに会社員の場合
  まずは、夫婦ともに会社員として働いていたケースです。共働き世帯は増えており
  今後こうした世帯はさらに増えるでしょう。2人とも会社員だった場合夫が先に他
  界すると、支給されるのは、残された妻自身の「老齢厚生年金」か亡くなった夫の
  「遺族厚生年金」のどちらか金額の多いほうになります。「遺族厚生年金」は亡く
  なった人の老齢厚生年金の75%です。つまり夫の老齢厚生年金の75%分の金額
  が残された人(この場合、妻)の老齢厚生年金を上回った場合にその差額が支払わ
  れる仕組みです。妻よりも亡くなった夫の平均年収が高ければ遺族厚生年金を受け
  取れる可能性があります。反対に夫より妻の年収が高かった場合は支給されないこ
  ともあります。その他、夫の老齢基礎年金、企業年金などはなくなります。これら
  のことから共働きだった夫婦はどちらかが先に逝ってしまった時、支給される年金
  は世帯全体で見ると最大半分程度になることが多いでしょう。会社員の夫が亡くな
  った、専業主婦の妻は「6~7割」
ケース2:夫が会社員、妻が専業主婦の場合
  次に夫が会社員で妻が専業主婦のケースです。会社員の夫が亡くなると妻は「遺族
  厚生年金」を受け取れます。ケース1と同じく遺族厚生年金の金額は夫の老齢厚生
  年金の75%です。専業主婦であれば、厚生年金に加入していませんので、夫の遺 
  族厚生年金がそのまま受け取れます。夫の老齢基礎年金、企業年金などもケース1
  と同様に支給がなくなります。夫が会社員で妻が専業主婦だった場合は、世帯全体
  で見ると、6~7割程度になることが多いでしょう。
ケース3:夫がフリーランス・自営業の場合
  最後に亡くなった夫がフリーランスや自営業だったケースです。フリーランス・自
  営業者は会社員と違って厚生年金に加入していません。よって遺族厚生年金は支給
  されません。国民年金から「死亡一時金」として12万円~32万円が一度だけ支
  給されます。ただし夫が亡くなったときに、18歳未満の子供がおらず、妻の年齢
  が60歳~65歳であれば、その間のみ「寡婦年金」が支給されます。支給額は夫
  の老齢基礎年金の75%です。
  
 

共有する

  Twitter   Facebook   Favorites  More